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結婚相談所との契約確認

結婚相談所、結婚情報サービスと交わす契約書。記載事項のチェックなど事前にしっかり確認することが絶対に必要です。何を気をつければよいのかを解説しています。

契約書はしっかり確認

何事も契約を交わす場合、契約書を隅々までチェックすることは大切ですが結婚相談所や結婚情報サービスとの契約も同じです。

契約書の記載内容を確認することで、その結婚相談所や結婚情報サービスが良心的か、信頼できるかの判断にもなります。

ちなみに、特定商取引法によって、結婚相談所や結婚情報サービスに入会するには正式な文書を取り交わす事が義務付けられています。

入会後のことを想像して気持ちが先走り、口約束や記載事項不備がある契約書だけで、安易に入会してしまうことがないように、くれぐれも自分の目で契約前に確認することが大切です。

解約できるの?

結婚相談所や結婚情報サービスと一旦契約を交わした後、あなたが契約を解除したくなったり、せざるを得ない事情が発生することは十分に考えられます。

解約する際に入会時に交わした契約書が必要となりますが、大切なのは契約書に解約に関しての必要事項が記載されていることで、必須条件となります。もし、必要事項の記載が無い場合、中途解約のトラブルに発展しかねません。

ういった意味でも、入会前に契約書をきちんとチェックすることが大切です。結婚相談所や結婚情報サービスの費用は高額ですので、くれぐれも「もし解約したくなったら」ということをきちんと確認しておきましょう。不明な点ははっきり質問し、書類上の記載も含め、明快に答えてくれれば安心です。

解約に必要な記載事項とは

では解約に必要となる記載事項とは何でしょう。まず大切なのは

『クーリングオフ』
結婚相談所の入会契約書を受領して8日間はクーリングオフが適用されますので、契約を解除することが可能です。

クーリングオフとは?クーリングオフとは特定商取引法に規定される取引であれば、書面契約後でも一定期間内であれば、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利。一定期間内に書面で行う必要があります。

結婚相談所と契約する前に、契約書類にこのクーリングオフについての記載があるかどうか必ず確認しましょう。

『中途解約』
結婚相談所、結婚情報サービスと契約した後、上記クーリングオフの期間を過ぎてしまっても、理由の如何を問わず契約を中途解約することができます。その際、一定金額を上限とした金額(解約手数料といいます)を差し引いた残金が返金されます。「中途解約することはない」と思って入会したとしても、事情が変わることは誰にでも起こり得ます。クーリングオフだけでなく、この中途解約についての記載もあるかどうか、きちんとチェックしましょう。

以上2点は最低必要ですが、これ以外にも

契約成立日の記載
会員期間の明確な表記
サービス内容がきちんと盛り込まれている
料金の内訳明記
個人情報についての説明並びにその了解をとる旨の記載欄
その他重要事項の記載

等の記載が必要となります。

契約を自分の目で確認しよう

大変残念ではありますが、結婚相談所や結婚情報サービスでトラブルが発生している現実があります。

もちろん信頼できる結婚相談所や結婚情報サービスは多く、契約書についてもきちんとしています。ただ、そうであっても、やはり自分の目できちんと確認することは必要です。

結婚相談書との契約に限らず、契約書というのは記載事項も多く、文字も小さく、言いまわし等がわかりにくく、つい面倒になりがちです。

ただし、契約を交わした以上「契約書を確認した」ということになります。加入するのは自分の責任であることを十分に自覚して、事前チェックを怠らないように注意しましょう。